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2021.05.19

育児と仕事を両立!当社の「育児短時間勤務制度」

就職活動において「長く働ける環境かどうか」をチェックする方は多いと思います。特に、出産や育児などでライフステージが変わっても働き続けることはできるのかは気になるポイントですよね。

そこで今回は、育児と仕事を両立したい方を支援する、当社の「育児短時間勤務制度」を紹介します!

「育児短時間勤務制度」とは?

育児短時間勤務制度とは「3歳までの子を養育する労働者が、原則6時間を所定労働時間として働くことができる制度」です。これは厚生労働省が定めた基準であり、多くの日本企業で取り入れられています。当社の場合、通常の所定労働時間は9時から18時までの8時間(1時間休憩)ですが、3歳までのお子さんがいる社員は、9時から16時までなど、6時間勤務で働くことが可能になります。

ちなみに、現在当社の社員数は約50名、そのうち3名が育児短時間勤務制度を利用しています。
そんな育児短時間勤務制度ですが、実は今年の6月から制度を拡充することが決定しました!

6月からはどのように変わるの?

6月から変更する点は大きく2つです。1つ目は、制度を活用できる期間が長くなるという点です。

これまで当社では厚生労働省が定めた「3歳未満の子を養育する従業員」という基準に準ずる形だったのですが、これを「小学6年生以下の子を養育する従業員」まで拡大します。つまりお子さんが中学校に上がるまで、制度を活用して働くことが可能になります。
時短勤務で働く社員の中には「子どもが3歳以上になったら働けないかも…」と思っていた社員もおり、人事チームで検討を重ねた結果、対象を拡大することになりました!

2つ目は、フレックスタイム制の導入です。当社はフレックスタイム制は取り入れておらず、時短勤務を含む全社員が基本的に9時に出社をしています。(なお、コロナ下においては時差出勤を導入しており、8時~10時の間で出社する体制となっています)

しかし、突然のトラブルや学校の事情などで、どうしても9時に出社することが難しいケースも多々あると思います。そこで、育児時短勤務の社員は11時~15時をコアタイムとするフレックスタイム制を導入することにいたしました。

11時~15時で勤務時間を確保できない場合は有給を取得する必要がありますが、これまでの9時~16時勤務とは異なり、柔軟に対応がしやすくなったと思います!
月間の労働時間は100時間もしくは120時間と定めがありますが(どちらにするかは社員自身が選択できます)1日ごとの労働時間の定めがないため、11時~15時の4時間だけ働くことも可能です。

今月、育休から復帰したIさん。短時間勤務制度を活用し、営業部で勤務している

今回は、育児と仕事の両立を支援する、「育児短時間勤務制度」の内容を紹介しました!当社ではこのほかにも、産休・育休制度(2歳まで延長可能)や出産手当、1子あたり10万円の支援金など、さまざまな出産・育児支援制度があります。気になる方は、体験入社などの機会で、活用経験のある社員に聞いてみてくださいね!

時短勤務社員にインタビューした動画もありますので、具体的な働き方をイメージしたい方はそちらもぜひご覧ください。